投資信託における税金について-特定口座とは?
投資信託の基礎知識
ここでは投資信託にかかる税金について説明します。
投資信託において、税金が発生する場合は
1.分配金受取時
2.換金時
の2つの場合があります。
これらの場合にかかる税率は「株式投資信託」と「公社債投資信託」で異なります。
以下、順に見ていきましょう。
自分で確定申告の手続き等をするのが面倒な人はとりあえず「源泉徴収あり」の特定口座を開設しておくのがいいでしょう。
これらの場合にかかる税率は「株式投資信託」と「公社債投資信託」で異なります。
以下、順に見ていきましょう。
株式投資信託の場合
株式投資信託の場合は分配金受取時、換金時ともに一律10%の税金が課せられます。(2011年現在)
しかし、税制が改正され2014年以降からは一律20%の税金が課せられます。
また、今までは確定申告することで、株式投資信託の損失と分配金・配当金を損益通算できるようになっていましたが、2010年より、特定口座において
は確定申告しなくても損益通算できるようになりました。
公社債投資信託の場合
分配金受取時、換金時の収益に対して、一律20%の課税が義務付けられています。
特定口座とは
先ほど特定口座の話が少し出てきましたが、特定口座とは「個人投資家の納税に関わる負担を軽減するためにできた制度」のことです。
以下、具体的に説明します。
まず、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の二種類あります。
源泉徴収ありの特定口座では、販売会社が特定口座の中にある投資信託の損益を計算して、利益が発生していればその利益から税金を徴収して、その後口座に収益を振り込みます。
一方、源泉徴収なしの特定口座では、販売会社は徴税業務を担わないので、利益が出ていた場合、投資家自身が申告する必要があります。しかし、その際に必要な書類等は、販売会社が通算したうえで送付してくれます。ですので、自分で必要な書類を集めたり、それを元に計算したりする必要はありません。
以下に、口座による違いを表にしてまとめてみました。
| 年間取引の損益計算 | 税金の支払い | |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 販売会社が計算 | 販売会社が代行 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 販売会社が計算 | 申告は投資家、その際必要な書類等は販売会社が送付 |
| 一般口座 | 自分で計算 | 自分で申告 |
自分で確定申告の手続き等をするのが面倒な人はとりあえず「源泉徴収あり」の特定口座を開設しておくのがいいでしょう。
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